TEARMS AND CONDITIONS
宿泊約款
第1条(適用範囲)
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または⼀般に確立された慣習によるものとします。
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当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
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当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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①宿泊者の氏名、連絡先
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②宿泊日及び到着予定時刻
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③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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④その他当館が必要と認める事項
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前項に基づき当館に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当館に申し出ていただきます。
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宿泊客が宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
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宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
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前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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②満室により客室の空きがないとき。
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③災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
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④宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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⑤宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
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⑥宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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⑦宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められたとき 。
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⑧宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てた等、当館の秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
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⑨宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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⑩ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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⑪宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
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(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力と認められる者であるとき
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(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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(3) 法人及び団体で、その役員又は代表者等のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
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⑫保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
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⑬宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたとき。
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⑬宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたとき。
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⑭実際には宿泊する意思がないにもかかわらず宿泊の申込みをしたとき。
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⑮宿泊しようとする者が、過去に当館に対してこの約款の違反や代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
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⑯各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
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⑰その他、当館が合理的な理由に基づき判断したとき。
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第6条(宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
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当館は、宿泊客が当館に連絡をしないで宿泊日当日の午後 23時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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①宿泊しようとする者がこの約款又は当館の利用規則に違反したとき。
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②宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
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③宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
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④ 宿泊客が、他の宿泊客または当館の従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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⑤ 宿泊客が、明らかに支払い能力がないと認められたとき。
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⑥ 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てた等、当館の秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
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⑦ 宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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⑨ 宿泊客が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
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(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力と認められる者であるとき
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(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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(3) 法人及び団体でその役員又は代表者等のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
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⑩指定場所以外での消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(防災上必要なものに限る。)に従わないとき。
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⑪宿泊する権利を譲渡しまたは譲渡しようとしたとき。
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⑫宿泊料金の支払いが確認されないとき。なお、宿泊料金の支払いが確認されない場合とは、支払いが金融機関の窓⼝営業時間終了の間際に振込の方法によって、または金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、宿泊開始前までに振込の事実が確認されない場合を含みます。
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⑬各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
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⑭その他、当館が合理的な理由に基づき判断したとき。
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当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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①宿泊客の氏名、年令、性別、住所、通常連絡を取ることができる連絡先及び職業
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②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)
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③出発日及び出発予定時刻
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④その他当館が必要と認める事項
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宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
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宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、当館が定めるチェックイン時刻15:00からチェックアウト時刻10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当館は、前項の規定にかかわらず、追加料金をお支払いいただくことを条件として、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
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(1)超過1時毎に、1,000円、PM13時まで
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(2)PM13時以降は、室料相当額の100%
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第10条(利用規則の遵守)
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宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内及び当館のウェブサイトに掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
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当館の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、日本国の通貨または当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
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当館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行なったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊客が出発するため客室を空けたとき又は出発日のチェックアウト時刻(第9条第2項に基づき利用時間を延長した場合は、延長利用時間の終了時刻)のいずれか早いときに終わります。
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当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当館は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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当館は、当館の責めに帰すべき理由により宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表第⼆に掲げるところによる違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
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当館は、当館が了解したときに限って当館内にお持込みになった物品をフロントにてお預けいただけます。
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宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失や毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合であって宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
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宿泊客が当館内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当館は、賠償いたしかねます。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
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宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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お忘れ物の保管期間は原則として7日間とし、それ以降は適切な方法で処分します。
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当館は、置き忘れられた手荷物または携帯品については、適切な保管及び宿泊客への返還を早期に行うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ前項に規定する処置をとることができるものとします。
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第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、本条第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、本条第2項の場合にあっては前条第3項の規定に準じるものとします。
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残置物の処分、保管、送付において費用が発生する場合は、当該費用を宿泊客に負担いただきます。
第17条(駐車の責任)
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宿泊客が当館の保有する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場内での盗難や損傷については、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(動物の持ち込みについて)
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当館は補助犬の受入れを行いますが、その他の動物の持ち込みは事前の許可を要します。
第19条(宿泊客の責任)
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宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
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当館において宿泊客の責に帰すべき事由により他の宿泊客に損害を被らせた場合において、当館が被害者となった宿泊客にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当館は、損害賠償義務者となる宿泊客に対し、当館が支払った金額相当額の求償ができるものとします。
第20条(客室の清掃)
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宿泊客が2泊以下の連続して同⼀の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は原則として行わせていただきません。
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宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当館が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
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前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第21条(個人情報の取扱い)
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宿泊客の個人情報は、宿泊業務及び関連業務のためのみに使用し、第三者に提供する際は事前に本人の同意を得るものとします。
第22条(免責事項)
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当館内におけるコンピューター(電子機器等)通信の利用にあたっては、宿泊客自身の責任にて行うこととし、コンピューター通信の利用中にシステム障害により利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は⼀切の責任を負いません。
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当館のインターネットサービスの利用は、宿泊客の自己責任にて行うものとし、不正利用やトラブルに関して当館は責任を負いません。
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地震、台風、戦争、感染症の流行等、不可抗力による事由が発生した場合、当館は一切の責任を負わないものとします。
第23条(支配する言語)
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この約款は、日本語で作成されたものを正⽂とします。この約款につき当館以外による翻訳が作成される場合においても、日本語のみが約款としての効力を有するものとし、当該翻訳は何らの効力を有しないものとします。
第24条(裁判管轄及び準拠法等)
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宿泊客と当館との宿泊契約に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、当館所在地管轄の地方裁判所又は簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
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宿泊客と当館との宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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宿泊約款が当館により複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に相違や矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
第25条(約款の改定)
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この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当館は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当館のウェブサイトもしくは客室内に掲出するものとします。
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前項にかかわらず、この約款の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。
第26条(カスタマーハラスメントに対する行動指針)
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当社従業員等に対して、カスタマーハラスメントが行われた場合には、サービス提供をお断りさせていただきます。さらに当社が悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に連絡の上、法的措置等含めた厳正な対処を行います。
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カスタマーハラスメントの定義
要求内容の妥当性が認められないもの、要求を実現するための手段・様態として、社会通念上相当な範囲を超える言動・行動。以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。-
(1)合理的理由のない謝罪の要求
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(2)過剰または不合理な要求
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(3)社会通念上、過剰なサービスの提供の要求
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(4)身体的な攻撃(暴行、傷害)
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(5)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
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(6)威圧的な言動
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(7)継続的な、執拗な言動
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(8)拘束的な言動(長時間の拘束(居座り、電話、その他業務に支障を及ぼす行為))
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(9)差別的な言動
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(10)性的な言動(セクシャルハラスメント)
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(11)従業員個人への攻撃、要求
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(12)正当な理由なく合意を得ずに行う録音・録画
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(13)SNSやインターネットでの誹謗中傷、虚偽の情報提供や拡散
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(14)正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
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第27条(その他)
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ご来館客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
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宿泊約款第2条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
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当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
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お客様宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊 料金 |
①基本宿泊料 (室料または、室料+飲食) |
| 追加 料金 |
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| 税金 | ③消費税、入湯税、 宿泊税等 |
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(注1)宿泊料金は、館内、パンフレット及びウェブサイト等に掲示する料金表によります。ただし、限定的に割引料金を設定している場合は、当該割引料金が適用されるものとします。
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(注2)客室定員数を超えて、⼤人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、12歳以下の方に限るものとし、ベッド1台に付き、添い寝のお子様1名様までとさせていただきます。ただし、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
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(注3)当館は、前各項に定めるほか、違約金について、宿泊契約の内容等に応じて特約を定めることができるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除を受けた日→ 契約申込人数↓ |
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 21日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9名まで ※トップシーズン |
100% | 100% | 80% ※100% |
30% ※50% |
0% ※30% |
0% |
| 10名以上 ※トップシーズン |
100% | 100% | 80% ※100% |
50% ※50% |
30% ※50% |
10% ※30% |
※トップシーズン:12/29~1/4、4/29~5/5、8/10~8/15
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(注1)上表の%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、⾷事付等の宿泊パッケージは、その公示額を取消料として収受します。
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(注2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
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(注3) 10名以上の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の21日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
2025年12月15日 制定
株式会社せとうちジャーニー
代表取締役 田部井 智行